子供にあいさつしただけで「不審者」のレッテルを貼られかねない昨今、迷子を見かけた際に「どうしたの?」と声をかけるのは少し勇気がいることかもしれない。
ある男性は声をかける代わりに「110番」としてその場を去るという苦肉の策をとった。一連の出来事を2014年1月9日にツイッターで告白すると、すぐに反響が広がった。
■「駅はどちらですか」「すみません」で通報の例も
男性は9日、「昨晩110番を利用してしまった」として8日夜の出来事を語り始めた。ツイートによると、男性は20時ごろ、小学校1~2年生くらいの子供が1人で泣きながら歩いているところを住宅街で見かけた。迷子かと思い、声をかけようとしたが、いわゆる「声かけ事案扱いされること」が頭に浮かんだ。男性は不審者扱いされるリスクを考えて声をかけることを断念し、代わりに「110番」通報をしたという。
一般的に「声かけ事案」とは、子供に「お菓子をあげる」「車に乗せてあげる」などと誘うものや、住所などの個人情報を尋ねるもの、卑猥な言葉をかけるものなど、誘拐事件や性犯罪などの前兆と思われる事案のことを指し、条例で禁止している県もある。
ところが、各警察署がメールマガジンやホームページで発表している事例をみてみると、本当に不審者だったのか分からないものも散見される。「おはよう」と挨拶した男性や、「駅はどちらですか」と尋ねた男性、「すみません」と声をかけた男性の通報例は、受け取り手の過剰反応である可能性も否定できない。インターネット上には、転んだ少女に「大丈夫?」と声をかけた結果、長時間にわたって事情聴取されたという不幸な報告もある。
こうした現状を踏まえた結果、男性は110番を選んだようだ。その慎重さは徹底していて、女性オペレーターから電話口で「最寄りの交番まで連れてきてほしい」と言われると、それでは「事案」を恐れて通報している意味がないとして断った。声をかけた場合に、子供が大声をあげたり防犯ブザーを鳴らしたりする可能性も危惧していた。また、オペレーターに「せめて警察官が到着するまで、近くで見守ってあげて」と求められたが、子供の近くで立ち止まって見ていては、それこそ「不審者」として通報される可能性があるとしてこれも断ったという。
「10年前なら間違いなく声をかけて交番に連れて行ってあげたが、今は男がそんな事をしたら何を言われるかわからない」という男性は、やりとりの末「一分でも早く警察官に保護させてください」と伝えて、後味の悪さを感じながらも子供のいる現場を立ち去ったという。
「考えすぎ」「電話するだけたいしたもの」と議論に
一連の投稿がツイートまとめサービス「Togetter」にまとめられると、すぐに注目を集め、議論を呼んだ。男性の慎重な行動に対しては「想像力がすげーな。そこまで回転するか」「普通に声かけて普通に交番連れていけよ。事案なんて只の注意の呼びかけで犯罪でもなんでもない」と否定的な意見も見られるが、「過剰」とみる人でも「警察って調書一つ書くんでも馬鹿みたいに長時間拘束するからなぁ」「今の世の風潮からしてこのように考える人が出てくるのには何の不思議もないね」と一定の理解を示す人もいる。
一方、男性に共感する人たちからは「色々勉強になった」「自分も多分同じような行動になると思う」といった声が寄せられたほか、「電話するだけたいしたもの」「通報しただけこの人はリスクを負ったので立派」と賛辞を送る人も少なくなかった。
幸い、この子供は無事保護されて親の元へ戻れたそうだ。ただし、男性は「再度同じような子を見かけても、もう通報する勇気は無いかもしれない。子供が泣いているのをたすけるという単純な行為がこんなに大変なものだとは思わなかった」とツイッターで振り返っている。
今年4月から消費税が8%に引き上げられます。消費税率のアップは、1997年4月に3%から5%に引き上げられて以来、17年ぶりです。「アベノミクス」で景気回復ムードが高まっていますが、消費への影響を懸念する声もあります。増税によって、私たちの家計はどれくらい影響を受けるのか。消費増税後に自由に使えるお金はどれくらい減るのか。個人消費の問題に詳しい、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの尾畠未輝さんに聞きました。
可処分所得って何?
総務省「家計調査」の全国の二人以上世帯のうちの勤労者世帯の統計を基に、尾畠さんが消費税が8%にアップした際の「可処分所得」への影響を年収ごとに試算。
可処分所得とは、年収から所得税、住民税などの税金や社会保険料などを支払った後に残った、自由に使えるお金のことで、消費と貯蓄に振り向けられます。
消費税アップ後、自由に使えるお金はどれだけ減る?
[図表]消費増税後の可処分所得は?
200~250万円で負担増加率がもっとも高く
それでは年収ごとに、1か月の可処分所得はいくらになるのか、みていきましょう。
年収200万円未満の場合、1か月の実収入は17万1834円で、可処分所得は15万7316円から15万4559円に減少。2757円の負担増になります。これは、消費税引き上げ分と毎年段階的に引き上げられる公的年金保険料のアップ分を加味したものです。負担増加率でみると1.75%になります。
年収200~250万円では、実収入24万0730円で、可処分所得が21万3977円から20万8190円と5787円減少し、負担増加率は2.70%。450~500万円では、実収入は39万1045円で、可処分所得は33万2804円から32万6018円と6786円減少し、2.04%の負担増。750~800万円では、実収入は57万2227円で、可処分所得が46万8662円から45万9248円と9414円減少し、2.01%の負担増。そして、1500万円以上では、実収入は123万9107円で、可処分所得が93万0085円から91万2266円と1万7819円減少し、負担増加率は1.92%となります。
逆進性はどうなる?
消費税は、低所得者ほど税負担率が高くなる「逆進性」が指摘されますが、負担増加率でみると、200万円未満の層が逆に一番低くなっています。尾畠さんによると、これは試算に低所得者対策として1万円を支給する「簡素な給付措置」が組み入れられているからで、この1万円の支給分を除くと負担率は2.11に増加します。ただ、負担率は200~250万円の層が一番高く2.70%です。200万円未満の層は、年収ゼロの人も含むため、データにばらつきが出てしまうため、このような試算結果になっています。
また、簡素な給付措置は1年半分を一括で支給するため、尾畠さんは「月ごとにならして使うことはあまりないと思われるので注意が必要」としています。
消費行動はどうなる?
実際に消費税が上がったらどういう消費行動になる可能性があるのでしょうか。尾畠さんは「賃金が上がればこれまでと同じように消費できるが、賃金が増えない場合は、「まずは贅沢品を削る、次に生活必需品でもなるべく安いものを買うという流れになる。ただこれは賃金が上がらない場合。賃金が上がれば、これまでと同じように消費することができますが」と語り、賃金が上がらず、安いものを選ぶ消費行動になると、結局デフレに戻ってしまう懸念を示しました。
永遠の愛を誓いあったはずの二人が、別々の道を歩むことを決める「離婚」。浮気や借金、暴力など、離婚にいたる理由は夫婦によってさまざまだが、最近は「夫がアイドルにハマりすぎて離婚したい」というケースもあるのだという。
ネット上のQ&Aサイトには、そうした悩みが複数寄せられている。あるケースでは、夫がアイドルグループにハマってしまい、オタクの友達と遊んだり、家でDVDを観たりするようになった。妻は、その様子をどうしても気持ち悪いと感じてしまうのだという。
そこで、別れたほうがお互いになるためと思い、夫に離婚をしようと持ちかけたら、「趣味ごときで離婚はできない」と言われてしまったのだそうだ。
だが、10代や20代の女の子に夢中になっている夫を受け入れられない、という気持ちも分からなくもない。もし「離婚したい」と裁判に訴えた場合、その願いは認められるだろうか。東山俊弁護士に聞いた。
●「アイドルに夢中だ」という理由だけでは、離婚はむずかしい
「夫婦で離婚の合意ができれば、協議離婚ができますが、裁判で夫婦のどちらかが一方的に離婚を請求できるのは、法律でいくつかの場合に限られています(民法770条)」
東山弁護士はこのように述べたうえで、その中で当てはまる可能性があるのは、性格の不一致なども含まれる「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)しかないという。
当てはまる可能性はどれほどあるのだろうか?
「夫婦が相互に協力する義務を負っているといっても、合理的な範囲で個人的な趣味を楽しむことができるのは当然です。配偶者や親としてそれ以外に問題がなく、限られた時間や費用の中で楽しんでいるのであれば、離婚が認められることはないでしょう」
どうやら、夫がアイドルにはまっているからといって、裁判所がそれだけで離婚を認めることはなさそうだ。では、離婚が認められる場合は全くないのだろうか。
●「夫婦関係が崩壊したといえるかどうか」がポイント
「アイドルにはまっただけでは、離婚が認められることはないでしょう。しかし、アイドルにはまったことをきっかけに夫婦関係が悪化し、崩壊したという事情があれば、離婚が認められることはありえます」
ポイントは「夫婦関係が崩壊したといえるかどうか」ということだが、具体的にはどのような場合だろうか?
「たとえば、趣味に対する考え方の違いからケンカが絶えないような場合や、コンサートやグッズに多額の費用を支出している場合、趣味に打ち込むあまり家事の分担を完全に拒否しているような場合などがあげられます。
ただし、性格の不一致による離婚は、相当認められにくいのが現実です。こうした事情の程度が重大であることや、複数の事情があること、それらの事情から別居するようになっていることといった事情がなければ、夫婦関係が崩壊したとはいえないでしょう」
夫婦関係が崩壊したというためには、単に何度かケンカになったというような状況ではなく、それなりの事情が必要なようだ。
「なお、夫婦は互いを尊重する義務があり、その一環として、理由もなく相手を軽蔑してはならないという義務を負うと考えられます。
配偶者がアイドルにはまっているからといって、軽蔑した態度を取り続けると、逆に相手から離婚を請求されるかもしれません」
東山弁護士はこのように注意を呼びかけていた。
(弁護士ドットコム トピックス)