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強い寒気居座る 厳しい寒さは週末にかけても

きょう(16日)は太平洋側を中心に晴れた所が多いが、最高気温は平年並みから平年より低くなった。東京では9.1℃と1週間連続で10℃を下回っている。この全国的な厳しい寒さは週末にかけて続き、18日(土)は本州の上空に強い寒気が流れ込む影響で、東京や大阪など太平洋側でも雪の降る所がありそうだ。

 上空の強い寒気は今週の始めから、日本列島に居座り続け、各地で厳しい寒さが続いている。東京都心では16日の最低気温が-0.2℃を記録し、この冬初の冬日となった。また、北日本の青森市や盛岡市では1週間以上、低温注意報が出されている。

18日(土)は東京や大阪で雪の可能性

 この厳しい寒さは週末にかけても続く見通しで、あす(17日)の最低気温は旭川で-17℃、札幌で-8℃、盛岡で-7℃など、北日本を中心に冷え込みが強まる見込みだ。

 また、18日(土)は本州の上空に-36℃前後の非常に強い寒気が流れ込み、広い範囲で大気の状態が不安定となる。福岡では雨や雪、大阪は一時、雪が降る予想で、東京都心でも雪がちらつく可能性がある。19日(日)は北日本で、大雪やふぶきに対して注意が必要だ。

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なぜ経済大国・日本で「餓死者」が出るのか 「悲劇」を防ぐ手段はどこにある?

電気、ガス、水道が止められ、冷蔵庫にはマヨネーズなどの空容器のみ……。そんな大阪市の団地の一室で昨年11月中旬、31歳の女性の遺体が発見された。死因は餓死か衰弱死とみられ、死後1~2カ月経っていたという。

報道によると、この女性は約4年前に生活保護の相談で区役所を訪れたものの受給には至らず、最近は「お金がない」と親族に訴えていたという。経済大国といわれる日本だが、餓死や孤立死などの悲惨なニュースは絶えることがない。生活保護に対する風当たりは強まり、行政による窓口対応の問題点も指摘されている。

結局のところ、食うにも困るような「生活苦」に陥ったら、途方に暮れるしかないのか。今回のような悲劇を防ぐには、どうしたらいいのだろうか。貧困問題に取り組む戸舘圭之弁護士に聞いた。

●憲法は「生存権」を保障している

「誰でも、さまざまなきっかけで貧困状態に陥ります。貧困は自己責任ではありません」

戸舘弁護士はこのように切り出した。自己責任ではない、となれば、誰の責任になるのだろうか?

「日本国憲法25条1項は『すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』を保障しています。いわゆる『生存権』です。

これは、貧困は自己責任ではなく、国の政策の失敗の結果であることから、すべての人に対して『人間らしく生きる権利』すなわち『生存権』を国家が責任をもって保障するという規定です。

生活保護は、この憲法25条に基づく国の制度としてあるのです」

努力によって貧困を避けられたケースもあるのでは?

「生活保護は、生活に困っている人ならば誰でも、困窮に陥った原因を問うことなく無差別平等に利用できる制度です。したがって、生活に苦しくなり、毎日の食事にも困るような状態になれば、当然に生活保護を利用し、生活費や住宅費、医療費等の支給を受けることができます。

努力することはいいことですが、誰でも努力できるわけではありませんし、そもそも努力するためにも最低限の経済的な基盤は必要です。現に貧困状態にある人に努力などを要求して保護を拒絶することは、その人に不可能を強いることであり、『努力しない人間は死んでもかまわない』と言っているに等しいと思います」

●「生活保護制度を遠慮せずに利用しましょう」

そういう制度があるのに、現実には餓死や衰弱死が存在するのは、なぜなのだろうか?

「現実には、生活保護を申請しようと役所(福祉事務所)の窓口に行っても、『まだ若いから働きなさい』『親族に扶養してもらいなさい』『ホームレスは生活保護を受けられません』『住所がないからダメです』『他の制度を利用してください』などと告げられ、追い返されるケースが後を絶ちません。

しかし、こういった口実は、生活保護の申請を受け付けない理由にはなりません。このような役所の窓口対応は『水際作戦』と呼ばれ、明らかに違法なのです。

こうした問題は、生活保護に詳しい専門家に相談することにより、解決することが可能です。弁護士、司法書士による無料相談窓口としては首都圏生活保護支援法律家ネットワーク(http://www.seiho-law.info/)などがあります」

たとえば、周囲に裕福な親族がいる場合にも、生活保護は受けられるのだろうか?

「親族の援助、扶養を受けることも、生活保護を受けるための要件ではありません。

昨年、生活保護法が一部改正されましたが、憲法25条に基づく最低限度の生活を国の責任で無差別平等に保障するという基本的な考え方は全く変わっていません。

とにかく生活に困ったら、生活保護制度を遠慮せずに利用しましょう」

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釣り船4人、救命胴衣なし

広島県・阿多田島沖の瀬戸内海で、海上自衛隊の輸送艦「おおすみ」と釣り船が衝突した事故で、釣り船に乗っていた4人は、いずれも救命胴衣を着けていなかったことが15日、第6管区海上保安本部への取材で分かった。
 同本部は業務上過失往来危険容疑で関係者から事情を聴き、衝突直前の両船の位置関係などを調べている。
 おおすみは同日午前8時ごろ、阿多田島の東方沖で釣り船と衝突。釣り船が転覆し、船長で自営業高森昶さん(67)と客の無職大竹宏治さん(66)が意識不明の重体になった。他2人は救助されて無事だったが、海に投げ出された際、4人は救命胴衣を着けていなかったという。同本部は今後、釣り船に胴衣が装備されていたかどうかも調べる。
 おおすみは定期修理のために岡山県の造船所に向かう途中で、午前6時半ごろ海自呉基地(広島県呉市)を出港し、事故当時は阿多田島の東方沖を南下していた。釣り船はおおすみの左側を同じ方向に進んでいたとみられ、おおすみ左舷中央部分には、釣り船の塗料のようなものが付いた衝突痕があった。釣り船の先端にも衝突痕が確認された。 

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